iPRESS FAN広告掲載契約約款
第1条(基本事項)
この「iPRESS FAN広告掲載契約約款」は、テレコムサービス株式会社(以下「当社」という)が運営管理するWebサイトである「iPRESS FAN」(以下「iPRESS FAN」という)への広告掲出に関して、当社と広告掲載申込者(以下「申込者」という)の間の契約(以下「本契約」という)条件につき定めるものとする。
第2条(契約の成立)
本契約は、申込者が「iPRESS FAN広告掲載契約約款」の内容に同意して、当社所定の広告掲載申込書(以下「申込書」という)を当社に提出し、当社が審査の後、承諾したときに成立するものとする。掲載する広告の掲載内容、形式、サイズ、リンク先情報、位置、掲載期間、掲載料金、素材の受け渡し・返却等の取扱等については、申込書に記載するものとする。
第3条(審査)
  1. iPRESS FANへ掲出する広告の掲出可否については、当社が決定する権限を有するものとし、当社が以下に該当すると判断した場合は、申込者に対し、広告内容、形式、デザイン等の変更を求めることができ、もしくは承諾を行わないことができ、また以後の掲載を中止することができるものとする。
    ① わいせつな表現・内容を含む場合。
    ② 著作権その他の知的所有権を侵害するおそれのある表現・内容を含む場合。
    ③ 宗教関連の勧誘、布教を目的とする表現・内容を含む場合。
    ④ ねずみ講、マルチ商法等に関する表現・内容を含む場合。
    ⑤ 他人の名誉・プライバシー等その他の権利を侵害するおそれのある表現・内容を含む場合。
    ⑥ 公序良俗に反する表現・内容を含む場合。
    ⑦ 法令に反するもしくは反するおそれのある表現・内容を含む場合。
    ⑧ その他、当社が不適当と判断する場合。
  2. 申込者は、前項第1号乃至第8号に該当し、または、当社または第三者の権利を侵害する内容を含む広告掲載の申込をしてはならないものとする。
第4条(広告掲載料及び支払方法)
  1. 広告掲載料金は、当社が別途定める料金表記載に従い申込書に定めるとおりとする。
  2. 前項の広告掲載料金の支払いは、当社が発行する請求書に基づき、請求書発行月の翌月末日までに当社の指定する銀行口座に振込む方法にて支払うものとする。なお、振込手数料は申込者の負担とし、振込日が銀行休業日にあたるときは、申込者は、その直前の営業日に債務の履行を行うものとする。
第5条(遅延損害金)
申込者が前条の支払いを怠った場合、申込者は当社に対し、支払期日の翌日より完済の日まで年14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第6条(免責事項)
  1. 申込者の申込に基づき掲載した広告によって、第三者から苦情・異議等の申し出があり、または損害の賠償を求められた場合、申込者は自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとする。当社が第三者に対して直接、何等かの対応または損害の賠償を行った場合、申込者は、当社が当該対応または第三者への賠償に要した費用の全額を当社に対し支払わなければならない。
  2. 当社は、申込者の申込に基づき掲載した広告によって申込者自身に生じた損害につき、一切の責を負わないものとする。
  3. 非常事態の発生、天災、法律上の制限、その他やむを得ない事由が生じた場合、当社は、広告掲載を中止、中断あるいは広告掲載時期の変更をすることができるものとし、この場合、申込者は当社に対して損害賠償等一切の請求をすることができないものとする。
第7条(守秘義務)
申込者は、本契約の有効期間中であると否とを問わず、本契約に関連して知り得た一切の当社に関する事項を本契約の目的以外のために使用してはならず、かつ第三者に開示または漏洩してはならないものとする。
第8条(解除及び期限の利益の喪失)
  1. 当社は、申込者が以下のいずれかに該当するときは催告その他何等の手続きを要することなく、本契約を解除することができるものとする。
    ① 本契約条項の一に違反し、当社からの是正催告に速やかに応じないとき。
    ② 差押、仮差押、仮処分もしくは競争の申立を受け、または公租公課滞納による処分を受けたとき。
    ③ 銀行や手形交換所から取引停止処分を受けたとき、もしくは支払不能に陥ったとき、または自己の振出し、引受け、保証し、もしくは裏書した手形、小切手が不渡りになったとき。
    ④ 資産、信用、支払能力等に重大な変更が生じたとき。
    ⑤ 特別清算、会社更生、民事再生、破産、またはこれらに準ずる法律の手続きの開始を申立、もしくは申立てられたとき。
    ⑥ その他信用状態に著しい低下が認められたとき。
  2. 申込者は、前項のいずれかに該当する場合、当社に対する全債務の期限の利益を喪失し、直ちに全債務を履行するものとする。
  3. 本契約の有効期間中であっても、当社は1ヶ月前までに申込者に書面により通知することにより、本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
第9条(相殺)
当社は、双方の債務の弁済期の到来の前後にかかわりなく、本契約により申込者が当社に対して負う金銭債務と、本契約にかかわらず当社が申込者に対して負担する一切の金銭債務とを対当額にて相殺することができるものとする。
第10条(資料等の取扱)
広告掲載を目的として、本契約に基づき申込者から当社に提出された原稿、写真その他一切の資料等について、当社は申込者への返還義務を負わないものとする。但し、申込者が提出時において返還を求める旨を当社に申し入れ、当社が事前に書面により承諾をしていた場合はこの限りではない。
第11条(権利義務の譲渡禁止等)
申込者は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約に関して発生した権利または義務の全部または一部を、第三者に譲渡、承継し、または担保に供してはならない。
第12条(損害賠償)
申込者は、本契約の定めに違反して当社に損害を与えた場合には、その一切の損害を賠償しなければならないものとする。
第13条(管轄裁判所)
本契約に関して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第14条(別途協議)
本契約に定めのない事項または本契約の各条項について疑義が生じたときは、各当事者は誠意をもって協議し解決を図るものとする。